相続や事業承継は、借地関係を整理するきっかけになります。借地人とその底地(貸地)権者の立場から、それぞれ整理手法を列挙すると下表の通りです。
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底地と借地権の整理について(別表1) |
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整理手法 |
底地 |
借地権 |
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売却 |
①第三者への売却 |
地代が低額の場合、底地価格は格安傾向となる。 |
地代が低額の場合、借地権価格は割高傾向。 |
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②相手権利者への売却 |
完全所有権を得る、借地人の買進みが期待出来る。 |
底地権者(土地所有者)との価格交渉は難航する ? |
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③共同売却 |
完全所有権で売却し、権利割合で配分。 |
完全所有権で売却し、権利割合で配分。 |
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買取・交換 |
①相手権利の買取 |
借地権の買取で、完全所有権を取得。 |
底地の買収で、完全所有権を取得。 |
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②相手権利との交換 |
権利割合もしくは 5:5で 敷地分割、双方が完全所有権取得。 |
権利割合もしくは 5:5で 敷地分割、双方が完全所有権取得。 |
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開発 |
①相手権利者との共同開発 |
権利割合で配分、開発後は売却、賃貸、自用いずれも可。 |
権利割合で配分、開発後は売却、賃貸、自用いずれも可。 |
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②周辺との共同広域開発 |
権利割合で配分、開発後は売却、賃貸、自用いずれも可。 |
権利割合で配分、開発後は売却、賃貸、自用いずれも可。 |
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①通常の地代支払の場合 |
自用地価額 ( 以下「地価」という )- 右の借地権価額 |
「地価」×路線価等に定める借地権割合 |
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物納 右記算定基準による |
②「相当の地代」、「無償返還の届出」ある場合 |
「地価」の 80%( 使用貸借 100%) |
借地権価額は零 |
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③・・①を超え、②に満たない地代の場合 |
「地価」-右の借地権価額 (「 地価」の 80% 限度 ) |
「地価」× { 借地権割合× (1-( 実際地代 -①)÷(②-①))} |
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このように、底地権者と借地権者が協力することによって、その土地の価値を顕在化することが出来ます。
同じ、「売却」でも、第三者に売る場合と、相手方権利者に売る場合とでは、その価格が異なりますので、ケースごとの評価について、よく事前にご相談下さい。