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	<title>相続対策総合センター</title>
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	<description>相続対策総合センター</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 01:11:39 +0000</pubDate>
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		<title>Ｑ：相続時精算課税制度の効果的な活用法を教えてください</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 08:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>尾崎充</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[専門家による相続対策Q&amp;A]]></category>

		<category><![CDATA[尾崎充［公認会計士・税理士］]]></category>

		<category><![CDATA[相続対策]]></category>

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		<description><![CDATA[Ａ：相続時精算課税制度の活用法としては、賃貸建物を生前贈与するのが効果的です。
例えば、時価4,000万円の賃貸建物を相続時精算課税制度によって贈与した場合
の相続税評価額は、約1,680万円で、相続時精算課税制度の非課 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ａ：相続時精算課税制度の活用法としては、賃貸建物を生前贈与するのが効果的です。<br />
例えば、時価4,000万円の賃貸建物を相続時精算課税制度によって贈与した場合<br />
の相続税評価額は、約1,680万円で、相続時精算課税制度の非課税枠2,500万円以<br />
下となって、贈与税はかかりません。<br />
　これは、賃貸建物の相続税評価額が固定資産税評価額（時価の約60%）で評価<br />
され、さらに借家権割合（30%）の減額があるためです。<br />
（算式）<br />
4,000千万円×60%(固定資産税評価)×70%(借家権割合30%減額)=1,680万円<br />
仮にこの賃貸建物の家賃収入が年間で400万円ある場合、この収益が相続予定人<br />
に移転します。10年で4,000万円ですからかなりの金額の相続税支払原資を確保<br />
することが可能になります。<br />
さらに、親御さんが高所得である場合には所得の分散によって親御さんの所得税<br />
及び住民税額を軽減する効果も期待できます。</p>
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		<title>相続した宅地に貸店舗等を建設した事例</title>
		<link>http://www.tec-souzoku.com/qa/119/</link>
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		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 08:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>秋山栄司</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[不動産]]></category>

		<category><![CDATA[専門家による相続対策Q&amp;A]]></category>

		<category><![CDATA[秋山栄司［不動産鑑定士］]]></category>

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		<description><![CDATA[　相続した東京郊外の駅近くの宅地（約700㎡）を一時、駐車場としていたが、所有者が事業をやってもう少し収益をあげたい意向があり、土地の有効利用の相談を受けた。周辺の市場調査を行った結果、大学等があり学生が多いことから1階 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　相続した東京郊外の駅近くの宅地（約700㎡）を一時、駐車場としていたが、所有者が事業をやってもう少し収益をあげたい意向があり、土地の有効利用の相談を受けた。周辺の市場調査を行った結果、大学等があり学生が多いことから1階は店舗、2階以上はワンル－ムの賃貸用店舗併用住宅を提案した。</p>
<p>　早速建物の仮設計、事業収支計画を試算し、その後実施設計、建物の建築、テナント募集を行い、建物竣工までに順調に入居者が決まり、相続対策としても有効なことから、所有者から大変喜ばれた。</p>
<p>　なお、相続税の土地評価においては、貸家建付地は次のように評価される。</p>
<p>　　宅地の自用地価額－（宅地の自用地価額×借地権割合×借家権割合）＝貸家建付地価額</p>
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		<title>事業承継した不動産を入札方式で売却した事例</title>
		<link>http://www.tec-souzoku.com/qa/116/</link>
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		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 08:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>秋山栄司</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[不動産]]></category>

		<category><![CDATA[事業承継対策]]></category>

		<category><![CDATA[専門家による相続対策Q&amp;A]]></category>

		<category><![CDATA[秋山栄司［不動産鑑定士］]]></category>

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		<description><![CDATA[事業を承継したが、業績が落ち込み、都内の事務所ビルの売却依頼を受けた。入札で購入者を決める方式を提案し、当社がとりまとめ窓口となり以下の手順で入札を実施した。
(1)申込者については、公序良俗に反しないなどの適格基準を設 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>事業を承継したが、業績が落ち込み、都内の事務所ビルの売却依頼を受けた。入札で購入者を決める方式を提案し、当社がとりまとめ窓口となり以下の手順で入札を実施した。<br />
(1)申込者については、公序良俗に反しないなどの適格基準を設けた。<br />
(2)所定の申込書を作成し、提出日を指定したうえで、当社の信用力を背景に一流企業等から多数の買受申込書の提出を受けた。<br />
(3)買受申込書には、会社の代表者の署名・捺印（実印）のほか、印鑑証明書、会社案内を添付させ、購入意思のあることを明確にした。<br />
最低入札価格を明示する場合もあるが、今回は明示しなかった。<br />
(4)買受申込者の決定<br />
選択基準は主に価格を基準とした。順番1番の落札者と契約の打合せを行い、無事契約を終えた。<br />
ちなみに当社の時価査定価格より、40%程度高い価格で成立した。<br />
案ずるより生むが易し。意外と資金の潤沢な会社もあるようです。</p>
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		<title>底地を借地権者に売却した事例</title>
		<link>http://www.tec-souzoku.com/qa/113/</link>
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		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 08:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>秋山栄司</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[不動産]]></category>

		<category><![CDATA[専門家による相続対策Q&amp;A]]></category>

		<category><![CDATA[秋山栄司［不動産鑑定士］]]></category>

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		<description><![CDATA[5人で相続した都心にある商業地域の貸地（約300㎡）を売却して、現金化したいと言う相談を受けた。
第三者に売却する場合は地代を基礎とした収益価格を中心に価格が形成されるので、どうしても安い価格になる傾向がある。
一方、借 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5人で相続した都心にある商業地域の貸地（約300㎡）を売却して、現金化したいと言う相談を受けた。</p>
<p>第三者に売却する場合は地代を基礎とした収益価格を中心に価格が形成されるので、どうしても安い価格になる傾向がある。</p>
<p>一方、借地権者に買って貰うと、底地と借地権が併合されて、完全所有権になるので、第三者に売却するよりも通常、高く売れる。もっとも借地権者に資金があっての話しですが。</p>
<p>今回は所有者（5人）から借地人（2人）に交渉して欲しいとの依頼を受けたので、借地人に接触し、購入の意思を確認したところ、価格次第では購入したいとのことになり、当社で周辺の底地の売買事例や借地権割合を参考に底地価格を査定し、借地人に提示した。</p>
<p>結局6ヶ月程かかったが、収益価格の2倍程度の価格で話がまとまり契約した。</p>
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		<item>
		<title>成年後見制度について</title>
		<link>http://www.tec-souzoku.com/qa/110/</link>
		<comments>http://www.tec-souzoku.com/qa/110/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 08:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小柏晋一</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[専門家による相続対策Q&amp;A]]></category>

		<category><![CDATA[小柏晋一［司法書士］]]></category>

		<category><![CDATA[成年後見制度]]></category>

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		<description><![CDATA[Ｑ　父親が年をとり、最近自分の日常生活も一人で行う事ができなくなり、私の話す言葉も理解していないようですし、父親が話す言葉も良く解かりません。父親は以前、会社を経営していた関係で、不動産を含め多少資産もあります。今後、ど [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Ｑ　父親が年をとり、最近自分の日常生活も一人で行う事ができなくなり、私の話す言葉も理解していないようですし、父親が話す言葉も良く解かりません。父親は以前、会社を経営していた関係で、不動産を含め多少資産もあります。今後、どの様にしたら良いでしょうか。</h4>
<p>Ａ　お勧めは、成年後見制度を利用することです。現在お父様は、日常生活はもとより、ご自分の資産を管理する事も難しい状態だと思います。不動産も一人で売却する事もできません。そこで、法的に代理人を決め、父親の日常生活、資産の運用、処分等をその代理人に行わせ、法律的に有効にする事ができるのが成年後見制度です。<br />
成年後見制度を利用するには、家庭際裁判所に申立をしなければなりません。<br />
申立はそれほど難しい手続きではありません。今回のケースであれば、父親の後見人<br />
（家庭裁判所で選任してもらう公的な代理人）の候補者を申立書に記載します。通常、配偶者、ご子息が後見人になるケースが多いです。後は父親の資産状況、一年の収支予定表などを記載します。ここで、大事なことは、父親の診断書及び鑑定が必要になり、費用が１５万円前後掛かることです。なるべく、かかりつけの医者に依頼した方が費用は安くなると思います。以上が済んでからでから、おおよそ２～３ヶ月で後見人が選任されます。そうしますと、後見人は代理人として、不動産の処分等を行うことができます。本人の承諾も不要です。</p>
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		<item>
		<title>相続登記について２</title>
		<link>http://www.tec-souzoku.com/qa/107/</link>
		<comments>http://www.tec-souzoku.com/qa/107/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 08:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小柏晋一</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[専門家による相続対策Q&amp;A]]></category>

		<category><![CDATA[小柏晋一［司法書士］]]></category>

		<category><![CDATA[遺産相続]]></category>

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		<description><![CDATA[Ｑ　先日、父親が亡くなりました。母親は既に他界しており、相続人は私を含め兄弟３人です。父親名義の不動産は、私が同居していた関係で、私の名義にしたいと思っております。どの様にしたら良いでしょうか。
Ａ　一つの方法は、ご自身 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Ｑ　先日、父親が亡くなりました。母親は既に他界しており、相続人は私を含め兄弟３人です。父親名義の不動産は、私が同居していた関係で、私の名義にしたいと思っております。どの様にしたら良いでしょうか。</h4>
<p>Ａ　一つの方法は、ご自身以外の兄弟の方が、相続の放棄をする方法があります。この相続の放棄は家庭裁判所で手続きを行います。それほど難しい手続きではありません。<br />
しかし、相続した相続人はその地位を失い、不動産を相続出来ないだけでなく、預貯金等全ての父親の資産を、相続できなくなります。又、負債についても相続しません。従って、負債の額が多額な場合は、相続放棄は意味があるかもしれません。<br />
もう一つの方法は遺産分割協議を行う方法です。この方法は、相続人が全員で協議を行い、父親の不動産は兄、預貯金は次男、株券は三男とする事ができます。又、この遺産分割協議は書面として残し、各相続人の印鑑証明書を添付すれば、登記手続きにおいても有効です。通常、遺産分割協議を行う例が多いです。</p>
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		<item>
		<title>相続登記について</title>
		<link>http://www.tec-souzoku.com/qa/104/</link>
		<comments>http://www.tec-souzoku.com/qa/104/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 08:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小柏晋一</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[専門家による相続対策Q&amp;A]]></category>

		<category><![CDATA[小柏晋一［司法書士］]]></category>

		<category><![CDATA[遺産相続]]></category>

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		<description><![CDATA[Ｑ　私は６５歳の男性ですが、先日95歳の父親が亡くなりました。母親は既に他界しており、私には兄と弟がおり３人兄弟です。父名義の不動産の相続登記は急いだ方が良いでしょうか。
Ａ　相続税の申告と違い、不動産を相続人名義にする [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Ｑ　私は６５歳の男性ですが、先日95歳の父親が亡くなりました。母親は既に他界しており、私には兄と弟がおり３人兄弟です。父名義の不動産の相続登記は急いだ方が良いでしょうか。</h4>
<p>Ａ　相続税の申告と違い、不動産を相続人名義にする相続登記は特に期限はありません。<br />
しかし、相続人が高年齢の場合、相続登記をする前に相続人自身が亡くなってしまうケースも結構あります。そうしますと相続人の配偶者、子供が当事者となり、他の相続人含め相続財産を相続人の誰にどの様に分配するか、協議しなければなりません。<br />
（これを遺産分割協議と言います）<br />
従って、上記の様に相続人が亡くなりますと、相続の当事者が増え、しかも余り普段お付き合いの無い方とも協議して、相続財産の分配を決めなければなりません。これは結構複雑で、速やかにいかない事もあります。<br />
結論としては、不動産の相続登記についてもなるべく早めに済ました方が良いと思います。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Ｑ．「長男に全財産を相続させる」タイプの遺言書の場合、他の相続人はどうしたらよいか</title>
		<link>http://www.tec-souzoku.com/qa/101/</link>
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		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 07:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>金子博人</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[専門家による相続対策Q&amp;A]]></category>

		<category><![CDATA[遺産相続]]></category>

		<category><![CDATA[金子博人[弁護士]]]></category>

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		<description><![CDATA[A： 　一部の相続人に遺産が偏って行ってしまうような遺言書は、時々見受けられます。　
このような時、他の相続人には「遺留分」が残ります。
ただ、遺留分は兄弟が相続人の時はありません。直系尊属のみが相続人の時は、法定相続分 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A： 　一部の相続人に遺産が偏って行ってしまうような遺言書は、時々見受けられます。　<br />
このような時、他の相続人には「遺留分」が残ります。<br />
ただ、遺留分は兄弟が相続人の時はありません。直系尊属のみが相続人の時は、法定相続分の３分の１です。その他の時は、法定相続分の２分の１です。<br />
注意しなければならないのは、減殺すべき財産があることを知ってから１年以内に減殺請求をしないと失権してしまうことです。遺留分を侵害されたと思ったら、すみやかに相手の相続人に内容証明郵便で遺留分減殺請求をすべきです。尚、減殺額の算定は結構難しいので、弁護士に相談するとよいでしょう。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Ｑ．遺産問題で、相続人間に争いが出たらどうしたらよいのか</title>
		<link>http://www.tec-souzoku.com/qa/98/</link>
		<comments>http://www.tec-souzoku.com/qa/98/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 07:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>金子博人</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[専門家による相続対策Q&amp;A]]></category>

		<category><![CDATA[遺産相続]]></category>

		<category><![CDATA[金子博人[弁護士]]]></category>

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		<description><![CDATA[A：　相続人間で、話し合いにより遺産分割の話がまとまれば、遺産分割協議書を作成すればよいのです。
 しかし、話がまとまらないことも少なくありません。どうしても当事者間で話がまとまらなければ家庭裁判所に調停の申立をすること [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A：　相続人間で、話し合いにより遺産分割の話がまとまれば、遺産分割協議書を作成すればよいのです。<br />
 しかし、話がまとまらないことも少なくありません。どうしても当事者間で話がまとまらなければ家庭裁判所に調停の申立をすることになります。<br />
家裁の調停では、調停員２人が、話がまとまるよう調整をしてくれますが、それでも話がまとまらないことがあります。<br />
その時には、家庭裁判所の裁判官により、審判で分け方を決めてもらうことになります。<br />
家庭裁判所で調停をしなければならない場合には、申立人であろうが、相手方であろうが、権利を確実に確保するため、弁護士に代理人になってもらうことができます。その方が解決が早く、合理的な解決に至れることが多いでしょう。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Ｑ．遺言書は、どのようにして作成すればよいか</title>
		<link>http://www.tec-souzoku.com/qa/91/</link>
		<comments>http://www.tec-souzoku.com/qa/91/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 07:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>金子博人</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[専門家による相続対策Q&amp;A]]></category>

		<category><![CDATA[遺産相続]]></category>

		<category><![CDATA[金子博人[弁護士]]]></category>

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		<description><![CDATA[A：　自分の死後、相続争いが起こらないようにするため、遺言書は是非作っておきたいものです。
遺言書は特殊なものを除き、一般的には自筆証書遺言と公正証書遺言の二つの方法があります。
自筆証書は簡易です。遺言したい内容を自分 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A：　自分の死後、相続争いが起こらないようにするため、遺言書は是非作っておきたいものです。<br />
遺言書は特殊なものを除き、一般的には自筆証書遺言と公正証書遺言の二つの方法があります。<br />
自筆証書は簡易です。遺言したい内容を自分で全部自筆し、作成年月日を入れ、署名・捺印をすればいいのです。印鑑は、ミトメでもかまいません。<br />
ただ、自分で全文、日付、署名を書く必要があります。字がきたないからと、ワープロで書いたり、代筆してもらうと無効です。<br />
日付にも注意してください。「平成１８年９月吉日」というのは無効です。９月の吉日は、１日だけでないから日付を記載したことにはならないのです。<br />
次に公正証書遺言ですが、これは公証人役場に行って作ります。<br />
ただ、そこまで行けない場合には、枕元まで公証人が出張してくれる制度もあります。<br />
尚、自筆証書遺言の場合、相続開始後、遺言書を裁判所で「検認」してもらう必要があります。公正証書の場合は、その必要がありません。公正証書だと作成時に公証人役場に行く必要があるので、その点、自筆証書は簡便ですが、相続開始後、相続人が家庭裁判所に検認の申立をし、一度は家庭裁判所に行かなければならないのです。どちらにするかは慎重に考えたいところです。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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