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	<title>相続対策総合センター &#187; 金子博人[弁護士]</title>
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		<title>Ｑ．「長男に全財産を相続させる」タイプの遺言書の場合、他の相続人はどうしたらよいか</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 07:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>金子博人</dc:creator>
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		<description><![CDATA[A： 　一部の相続人に遺産が偏って行ってしまうような遺言書は、時々見受けられます。　
このような時、他の相続人には「遺留分」が残ります。
ただ、遺留分は兄弟が相続人の時はありません。直系尊属のみが相続人の時は、法定相続分 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A： 　一部の相続人に遺産が偏って行ってしまうような遺言書は、時々見受けられます。　<br />
このような時、他の相続人には「遺留分」が残ります。<br />
ただ、遺留分は兄弟が相続人の時はありません。直系尊属のみが相続人の時は、法定相続分の３分の１です。その他の時は、法定相続分の２分の１です。<br />
注意しなければならないのは、減殺すべき財産があることを知ってから１年以内に減殺請求をしないと失権してしまうことです。遺留分を侵害されたと思ったら、すみやかに相手の相続人に内容証明郵便で遺留分減殺請求をすべきです。尚、減殺額の算定は結構難しいので、弁護士に相談するとよいでしょう。</p>
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		<title>Ｑ．遺産問題で、相続人間に争いが出たらどうしたらよいのか</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 07:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>金子博人</dc:creator>
				<category><![CDATA[専門家による相続対策Q&A]]></category>
		<category><![CDATA[遺産相続]]></category>
		<category><![CDATA[金子博人[弁護士]]]></category>

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		<description><![CDATA[A：　相続人間で、話し合いにより遺産分割の話がまとまれば、遺産分割協議書を作成すればよいのです。
 しかし、話がまとまらないことも少なくありません。どうしても当事者間で話がまとまらなければ家庭裁判所に調停の申立をすること [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A：　相続人間で、話し合いにより遺産分割の話がまとまれば、遺産分割協議書を作成すればよいのです。<br />
 しかし、話がまとまらないことも少なくありません。どうしても当事者間で話がまとまらなければ家庭裁判所に調停の申立をすることになります。<br />
家裁の調停では、調停員２人が、話がまとまるよう調整をしてくれますが、それでも話がまとまらないことがあります。<br />
その時には、家庭裁判所の裁判官により、審判で分け方を決めてもらうことになります。<br />
家庭裁判所で調停をしなければならない場合には、申立人であろうが、相手方であろうが、権利を確実に確保するため、弁護士に代理人になってもらうことができます。その方が解決が早く、合理的な解決に至れることが多いでしょう。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Ｑ．遺言書は、どのようにして作成すればよいか</title>
		<link>http://www.tec-souzoku.com/qa/91/</link>
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		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 07:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>金子博人</dc:creator>
				<category><![CDATA[専門家による相続対策Q&A]]></category>
		<category><![CDATA[遺産相続]]></category>
		<category><![CDATA[金子博人[弁護士]]]></category>

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		<description><![CDATA[A：　自分の死後、相続争いが起こらないようにするため、遺言書は是非作っておきたいものです。
遺言書は特殊なものを除き、一般的には自筆証書遺言と公正証書遺言の二つの方法があります。
自筆証書は簡易です。遺言したい内容を自分 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A：　自分の死後、相続争いが起こらないようにするため、遺言書は是非作っておきたいものです。<br />
遺言書は特殊なものを除き、一般的には自筆証書遺言と公正証書遺言の二つの方法があります。<br />
自筆証書は簡易です。遺言したい内容を自分で全部自筆し、作成年月日を入れ、署名・捺印をすればいいのです。印鑑は、ミトメでもかまいません。<br />
ただ、自分で全文、日付、署名を書く必要があります。字がきたないからと、ワープロで書いたり、代筆してもらうと無効です。<br />
日付にも注意してください。「平成１８年９月吉日」というのは無効です。９月の吉日は、１日だけでないから日付を記載したことにはならないのです。<br />
次に公正証書遺言ですが、これは公証人役場に行って作ります。<br />
ただ、そこまで行けない場合には、枕元まで公証人が出張してくれる制度もあります。<br />
尚、自筆証書遺言の場合、相続開始後、遺言書を裁判所で「検認」してもらう必要があります。公正証書の場合は、その必要がありません。公正証書だと作成時に公証人役場に行く必要があるので、その点、自筆証書は簡便ですが、相続開始後、相続人が家庭裁判所に検認の申立をし、一度は家庭裁判所に行かなければならないのです。どちらにするかは慎重に考えたいところです。</p>
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