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	<title>相続対策総合センター &#187; 遺産相続</title>
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		<title>相続登記について２</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 08:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小柏晋一</dc:creator>
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		<category><![CDATA[小柏晋一［司法書士］]]></category>
		<category><![CDATA[遺産相続]]></category>

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		<description><![CDATA[Ｑ　先日、父親が亡くなりました。母親は既に他界しており、相続人は私を含め兄弟３人です。父親名義の不動産は、私が同居していた関係で、私の名義にしたいと思っております。どの様にしたら良いでしょうか。
Ａ　一つの方法は、ご自身 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Ｑ　先日、父親が亡くなりました。母親は既に他界しており、相続人は私を含め兄弟３人です。父親名義の不動産は、私が同居していた関係で、私の名義にしたいと思っております。どの様にしたら良いでしょうか。</h4>
<p>Ａ　一つの方法は、ご自身以外の兄弟の方が、相続の放棄をする方法があります。この相続の放棄は家庭裁判所で手続きを行います。それほど難しい手続きではありません。<br />
しかし、相続した相続人はその地位を失い、不動産を相続出来ないだけでなく、預貯金等全ての父親の資産を、相続できなくなります。又、負債についても相続しません。従って、負債の額が多額な場合は、相続放棄は意味があるかもしれません。<br />
もう一つの方法は遺産分割協議を行う方法です。この方法は、相続人が全員で協議を行い、父親の不動産は兄、預貯金は次男、株券は三男とする事ができます。又、この遺産分割協議は書面として残し、各相続人の印鑑証明書を添付すれば、登記手続きにおいても有効です。通常、遺産分割協議を行う例が多いです。</p>
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		<title>相続登記について</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 08:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小柏晋一</dc:creator>
				<category><![CDATA[専門家による相続対策Q&A]]></category>
		<category><![CDATA[小柏晋一［司法書士］]]></category>
		<category><![CDATA[遺産相続]]></category>

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		<description><![CDATA[Ｑ　私は６５歳の男性ですが、先日95歳の父親が亡くなりました。母親は既に他界しており、私には兄と弟がおり３人兄弟です。父名義の不動産の相続登記は急いだ方が良いでしょうか。
Ａ　相続税の申告と違い、不動産を相続人名義にする [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Ｑ　私は６５歳の男性ですが、先日95歳の父親が亡くなりました。母親は既に他界しており、私には兄と弟がおり３人兄弟です。父名義の不動産の相続登記は急いだ方が良いでしょうか。</h4>
<p>Ａ　相続税の申告と違い、不動産を相続人名義にする相続登記は特に期限はありません。<br />
しかし、相続人が高年齢の場合、相続登記をする前に相続人自身が亡くなってしまうケースも結構あります。そうしますと相続人の配偶者、子供が当事者となり、他の相続人含め相続財産を相続人の誰にどの様に分配するか、協議しなければなりません。<br />
（これを遺産分割協議と言います）<br />
従って、上記の様に相続人が亡くなりますと、相続の当事者が増え、しかも余り普段お付き合いの無い方とも協議して、相続財産の分配を決めなければなりません。これは結構複雑で、速やかにいかない事もあります。<br />
結論としては、不動産の相続登記についてもなるべく早めに済ました方が良いと思います。</p>
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		<title>Ｑ．「長男に全財産を相続させる」タイプの遺言書の場合、他の相続人はどうしたらよいか</title>
		<link>http://www.tec-souzoku.com/qa/101/</link>
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		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 07:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>金子博人</dc:creator>
				<category><![CDATA[専門家による相続対策Q&A]]></category>
		<category><![CDATA[遺産相続]]></category>
		<category><![CDATA[金子博人[弁護士]]]></category>

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		<description><![CDATA[A： 　一部の相続人に遺産が偏って行ってしまうような遺言書は、時々見受けられます。　
このような時、他の相続人には「遺留分」が残ります。
ただ、遺留分は兄弟が相続人の時はありません。直系尊属のみが相続人の時は、法定相続分 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A： 　一部の相続人に遺産が偏って行ってしまうような遺言書は、時々見受けられます。　<br />
このような時、他の相続人には「遺留分」が残ります。<br />
ただ、遺留分は兄弟が相続人の時はありません。直系尊属のみが相続人の時は、法定相続分の３分の１です。その他の時は、法定相続分の２分の１です。<br />
注意しなければならないのは、減殺すべき財産があることを知ってから１年以内に減殺請求をしないと失権してしまうことです。遺留分を侵害されたと思ったら、すみやかに相手の相続人に内容証明郵便で遺留分減殺請求をすべきです。尚、減殺額の算定は結構難しいので、弁護士に相談するとよいでしょう。</p>
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		<title>Ｑ．遺産問題で、相続人間に争いが出たらどうしたらよいのか</title>
		<link>http://www.tec-souzoku.com/qa/98/</link>
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		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 07:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>金子博人</dc:creator>
				<category><![CDATA[専門家による相続対策Q&A]]></category>
		<category><![CDATA[遺産相続]]></category>
		<category><![CDATA[金子博人[弁護士]]]></category>

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		<description><![CDATA[A：　相続人間で、話し合いにより遺産分割の話がまとまれば、遺産分割協議書を作成すればよいのです。
 しかし、話がまとまらないことも少なくありません。どうしても当事者間で話がまとまらなければ家庭裁判所に調停の申立をすること [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A：　相続人間で、話し合いにより遺産分割の話がまとまれば、遺産分割協議書を作成すればよいのです。<br />
 しかし、話がまとまらないことも少なくありません。どうしても当事者間で話がまとまらなければ家庭裁判所に調停の申立をすることになります。<br />
家裁の調停では、調停員２人が、話がまとまるよう調整をしてくれますが、それでも話がまとまらないことがあります。<br />
その時には、家庭裁判所の裁判官により、審判で分け方を決めてもらうことになります。<br />
家庭裁判所で調停をしなければならない場合には、申立人であろうが、相手方であろうが、権利を確実に確保するため、弁護士に代理人になってもらうことができます。その方が解決が早く、合理的な解決に至れることが多いでしょう。</p>
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		<title>Ｑ．遺言書は、どのようにして作成すればよいか</title>
		<link>http://www.tec-souzoku.com/qa/91/</link>
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		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 07:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>金子博人</dc:creator>
				<category><![CDATA[専門家による相続対策Q&A]]></category>
		<category><![CDATA[遺産相続]]></category>
		<category><![CDATA[金子博人[弁護士]]]></category>

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		<description><![CDATA[A：　自分の死後、相続争いが起こらないようにするため、遺言書は是非作っておきたいものです。
遺言書は特殊なものを除き、一般的には自筆証書遺言と公正証書遺言の二つの方法があります。
自筆証書は簡易です。遺言したい内容を自分 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A：　自分の死後、相続争いが起こらないようにするため、遺言書は是非作っておきたいものです。<br />
遺言書は特殊なものを除き、一般的には自筆証書遺言と公正証書遺言の二つの方法があります。<br />
自筆証書は簡易です。遺言したい内容を自分で全部自筆し、作成年月日を入れ、署名・捺印をすればいいのです。印鑑は、ミトメでもかまいません。<br />
ただ、自分で全文、日付、署名を書く必要があります。字がきたないからと、ワープロで書いたり、代筆してもらうと無効です。<br />
日付にも注意してください。「平成１８年９月吉日」というのは無効です。９月の吉日は、１日だけでないから日付を記載したことにはならないのです。<br />
次に公正証書遺言ですが、これは公証人役場に行って作ります。<br />
ただ、そこまで行けない場合には、枕元まで公証人が出張してくれる制度もあります。<br />
尚、自筆証書遺言の場合、相続開始後、遺言書を裁判所で「検認」してもらう必要があります。公正証書の場合は、その必要がありません。公正証書だと作成時に公証人役場に行く必要があるので、その点、自筆証書は簡便ですが、相続開始後、相続人が家庭裁判所に検認の申立をし、一度は家庭裁判所に行かなければならないのです。どちらにするかは慎重に考えたいところです。</p>
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